生前に財産を無償で渡すことを贈与といいます。一方、人が亡くなったことで財産が配偶者や子ども(孫や親、兄弟姉妹)にわたることを相続といいます。
この贈与や相続による財産の移動が行われた場合には、その財産の額がいくらかであるかによって税金がかかることがあります。
当事務所では、ご生前からのアドバイスによる、相続発生時の税額を低く抑える対策を実施し、また、相続発生後の相続税額計算と申告書の提出、及び、各種財産の名義替えのお手伝いも行っております。
相続が発生した後に問題になるのは、実は「節税」よりも「財産分け(遺産分割)」です。
当事務所では、「生前における財産承継のアドバイス」、「遺言作成支援」、「相続発生後における適切な遺産分割のアドバイス」を実施し、財産承継者の将来を見越した遺産分割を提唱しています。