税務 2016.12.14
2016年も残り2ヶ月となりました。
この時期、生命保険に加入している方には、生命保険会社から「控除証明書」が届いていることでしょう。
この「控除証明書」は普通は特に気にすることなく、会社へ提出してしまいますね。今日は会社へ提出する前に少しその内容を確認することをお勧めしたいお話です。
終身保険、学資保険、医療保険などの生命保険に加入している方は多いと思います。
本来であれば、自分を被保険者とする契約についてじゃ、保険料の支払も自分で行っている方が多いと思いますが、奥様、お子様などのご家族を被保険者とする契約もご自身が契約をし、保険料を支払っているケースが多々あるかと思います。
この場合、お子様の場合は、未成年などの理由で親御さんが保険料を支払っている場合はやむを得ないと思われますが、奥様や成人したお子様の場合は注意が必要です。
生命保険に加入をしているということは、病気、事故などの保険事故が発生し、一時金を受け取ることがあると思います。例として、終身保険の場合で説明します。
被保険者であったご家族がお亡くなりになった場合に受け取る死亡保険。
本来であればご家族に係る保険契約であるため、死亡保険金を受けとった場合、「相続税」の計算対象となることが普通です。
しかし、その保険契約に係る保険料が被保険者本人が支払っていなければ、「一時所得(所得税)、「贈与税」などの課税の対象となることがあります。
もし、被保険者であるご家族から保険料相当額をもらっていた場合はどうなるか。
保険外交員にお願いして、名義変更等をする時間がないなどの場合は、このようにされていることもあろうかと思います。
その場合、実質的な保険料負担がご家族となりますので、「相続税」の対象となります。
ただ、この場合、ご家族が負担された保険料を銀行へ預け入れるか、ご家族から保険料を受け取った旨の記録をとっておかれることをお勧めします。
ご家族のために・・・と行ったものが、税務調査の論点となることがありますので、
是非この時期に確認されることをお勧めします。