緊急事態宣言発令に伴う新型コロナ感染症への対応について

その他 2020.04.10

緊急事態宣言発令に伴う新型コロナ感染症への対応について

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます、

4月7日に政府による「緊急事態宣言」が発令されたことに伴う各種要請がされたことに伴い、弊社の事業活動におきまして、下記の通り対応を強化させていただくこととなりました。

お客様へはご不便・ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒、ご理解賜りたくお願い申し上げます。

  1. 職員の外出及びお客様との面談による打合せの自粛
  2. 時差通勤の導入
  3. テレワーク(在宅勤務)の導入
  4. 交代勤務の導入
  5. 通勤時及び事務所内におけるマスクの着用

 

また、令和2年4月30日(木)と5月1日(金)を臨時休業とさせていただき、5月7日(木)より業務を再開いたします。

 

休業期間 令和2年4月29日(水)~5月6日(水)

 

上記1~5は、「緊急事態宣言発令期間中」の対応とさせていただきますが、今後の状況により期間を延長とさせていただく場合がございます。

 

休業期間中におきまして、御用の場合は、FAX及びメールにてご連絡ください。5/7以降順次対応させていただきます。

 

中央会計事務所    所長・税理士 馬場英晶

 

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